遺産分割手続の種類

遺言書が無ければ、法定相続分で共有分割するか、相続人の話し合い(協議)で決めます。
話し合いがまとまらず、協議で決まらない場合は、裁判所に提起することになります。
 
遺言書による遺産分割
調停分割
審判分割

遺産分割の手続は
「遺言書(指定分割)」「協議分割」「調停分割」「審判分割」の4種類です

遺言書による指定分割 被相続人が遺言により分割方法を指定
相続人による協議分割 相続人の話合い(協議)で分割します
裁判による分割(調停) 家庭裁判所で調停委員が相続人の話合いを仲介し、合意できるよう試みます
裁判による分割(審判) 調停が不成立の場合、家庭裁判所の裁判官が分割方法を決めます

「共有分割」以外の遺産の分割方法

現物分割・換価分割・代償分割

現金以外の「分けにくい財産」(不動産など)には、3つの分割方法があります
将来、不動産売却を視野に入れている場合などは、「共有分割」以外の分割方法にしておくと、
実際に売却する際、スムーズに進むことが多いです
 

「現物分割」「換価分割」「代償分割」とは…

現物分割 相続財産をそのまま現物で分割する方法
換価分割 相続財産を一旦売却して、その売却代金を分割する方法
代償分割 特定の相続人が財産を相続するかわりに、
        その相続人が他の相続人に代償財産(金銭等)を渡す方法

 
「現物分割」とは

相続財産をそのまま現物で分割する方法
 
メリット 
協議がまとまれば、スムーズに分割ができる
デメリット 
相続分どおり分割することが難しい場合もあるので、
あくまでも相続人間の合意が必要
換価分割とは

 
「換価分割」とは

相続財産を一旦売却して、その売却代金を分割する方法
 
メリット 
平等に分割できるので、公平性が高い。
売却代金を分割するので、資力がなくても可能。
デメリット 
売却までに時間がかかる場合がある。
売却益には、譲渡所得税などの税金がかかる。
代償分割とは

 
「代償分割」とは

特定の相続人が財産を相続するかわりに、
その相続人が他の相続人に代償財産(金銭等)を渡す方法
 
メリット 
居住用や事業の用に使用している不動産等の場合、
売却する必要がなく、そのまま継続して使用することができる。
会社(事業)を引き継ぐ場合に使われることが多い手法。
デメリット 
代償金を支払う相続人は資力が必要となる。
代償金の金額によっては、贈与税がかかる場合もある。

自宅不動産など共有しにくい相続財産は、代償分割の方法がよく利用されています

主な相続財産が「自宅不動産」で、相続人が複数人の場合、平等に現物分割することが難しく、
共有相続にしてしまうと、将来売却したいときに「意見がまとまらない」、
「共同相続人のうちの一人が海外転勤で実印や書類の用意に時間が掛かりすぎる」など、
手間や手続に時間がかかってしまう場合があります。



 なお、代償分割を行う場合は、遺産分割協議書に記載しておきます。
「相続人〇〇は、取得した相続財産の代償として相続人△△に、金・何円を支払う」など。

相続人の間で贈与を行った場合として贈与税がかかるケース
(代償金を支払う相続人が、相続する財産以上の代償金を支払うケースなど)があるため、
代償分割による財産移転であることを明示しておいたほうが、外形上わかりやすいからです。
 

小規模宅地の特例

被相続人の居住や事業の用に供されていた宅地等を相続等で取得した場合は、
一定のものは減額の特例があります

 
小規模宅地の特例
小規模宅地の特例
 
姫路 小規模宅地の特例

適用要件の緩和

二世帯住宅に居住していた場合
 被相続人と親族が居住する二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地について、二世帯住宅が構造上、区分された住居であっても、一定の要件を満たせば、敷地全体について特例が適用できます。

老人ホーム等に入居していた場合
 相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていなかったとしても、一定の要件を満たせば、特例が適用できます。

 
「要介護認定」または「要支援認定」を受けていた被相続人が一定の施設に入所していたこと
 
障がい支援区分の認定を受けていた被相続人が障がい者支援施設などに入所していたこと
 

個別具体的な税金・税務の取扱いについては、
顧問税理士等の税理士や、所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
お知り合いの税理士が特にいらっしゃらない場合は、弊所から税理士事務所をご紹介することも可能です。

配偶者居住権

「配偶者居住権」は相続法改正で新設され、2020年4月から施行されています

 
配偶者居住権

「配偶者居住権」とは
遺された配偶者が住み慣れた自宅(居住用建物)を手放さなくてもすむように、
「配偶者制度」という制度を相続法改正で新設しました。

配偶者居住権とは、相続人が死亡した場合、
自宅(居住用建物)はあるが、他にめぼしい相続財産がないというケースでは
他の相続人への代償金を支払うための預貯金がないため、
遺された配偶者は、自宅を相続すると、預貯金を相続できず、生活資金に困り、
預貯金を相続すると自宅を相続できず、
自宅を手放し、立ち退きを余儀なくされるという事態に陥っていました。

 
そこで、住み慣れた自宅で生活を継続できるように居住権を設定しつつ、
その後の生活資金として、預貯金も一定程度確保できるようという趣旨で
配偶者居住権の制度が新設されました。

 
「配偶者居住権」→ 残された配偶者が亡くなるまで住める  
「配偶者短期居住権」→ 配偶者が一定の要件で、6カ月間、住める  

 

「配偶者短期居住権」の場合
・遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、または、
 相続開始の時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日
・消滅の申入れの日(相続後、その不動産を取得した人から
「退去してほしいと」申入れがあった日)から6ヶ月を経過するまでの間
 無償で住むことができます。

 

「配偶者居住権の要件」
被相続人の配偶者であること
被相続人の財産に属した建物であること
相続開始の時に居住していたこと
遺産分割または遺贈によって、
  配偶者居住権を取得するものとされたこと

 

「配偶者短期居住権の要件」
被相続人の配偶者であること
被相続人の財産に属した建物であること
相続開始の時に「無償」で居住していたこと
居住建物について配偶者を含む共同相続人間で
  遺産分割をすべき場合であること

 
姫路 配偶者居住権

「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の主な違い
住める期間が違う
「配偶者居住権」は、配偶者が亡くなるまで
「配偶者短期居住権」は、一定の要件で6カ月間まで

使用できる範囲が違う場合がある
「配偶者居住権」は、全部使える。
「配偶者短期居住権」は、居住用部分のみしか使えない。

 
「配偶者居住権」は、居住していた建物の全部について、無償で使用及び収益をする権利があるため
 ひとつの建物の中に「居住部分」「店舗部分」がある場合、どちらも使えますが
「配偶者短期居住権」は、「居住部分」しか使うことができません。

 

 
姫路 配偶者居住権

なお、配偶者居住権は、登記が必要になります。
配偶者居住権は、不動産の登記簿謄本に登記をしなければ効力を発揮しません
きちんと登記をしていないと、配偶者居住権の有無が第三者にはわかりませんので、
居住の権利があるにもかかわらず、不動産が売却されてしまうこともあり得えます。
「配偶者短期居住権」は,登記することはできません

 
 

姫路 相続登記
 
姫路 相続相談
 
姫路 司法書士

 

姫路市での相続相談・相続登記でしたら
マスダ司法書士事務所・行政書士事務所にご相談ください

相続の手続きに関すること(相続人調査〔戸籍の収集等〕・相続財産調査・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成・法定相続情報一覧図の作成・遺言書の検認手続・相続登記の申請・車の名義変更・許認可の引継ぎ等)の各種業務を対応させていただいております。

兵庫県姫路市御立中4丁目2番13号
司法書士・行政書士  増田 直史
     行政書士  中谷 浩司
 TEL 079-294-7107  
 FAX 079-294-7106
 営業時間 9:00-18:00(平日)

Access

事務所へのアクセス