費用について
お見積り・費用・相談料について
相続登記の費用について
相続登記にかかる費用としては、被相続人(亡くなられたかた)の戸籍等取得・相続人(相続財産を受け取られるかた)の戸籍等取得・相続関係説明図の作成・(法定相続分以外で遺産分割する場合)遺産分割協議書作成・相続登記手続の報酬・登録免許税となります。
相続登記をするにあたり、どのような状況・ご希望ですか?
・相続人・相続財産調査は完了している。
・お客様ご自身で戸籍等を取得し、法定相続情報一覧図までは完成させた。
〔希望〕
・不動産の相続登記を依頼したい。

・相続人調査(戸籍調べ)はまだ。
・相続財産は把握している。
〔希望〕
・相続人調査と不動産の相続登記を依頼したい。

・相続人調査・相続財産調査のどちらもまだ手付かず。
〔希望〕
・相続人調査以外にも、相続財産調査や預貯金の解約・払戻し、不動産の相続手続きなどの相続手続をまるごと依頼したい。

相続登記手続の各種プラン
相続人さまの状況やご希望にあわせた、大きく分けて3つのプランがあります。


77,000円~
・ご自身で動けるところは動く
・費用をなるべくおさえたいかた向け


99,000円~


165,000円~
相続登記にかかる不動産の税金(登録免許税)について
相続登記の不動産の「評価額」がわかる書類
・納税通知書
・評価証明書(市町村によっては「名寄帳」など名称が異なります) など
この「評価額」の金額が「登録免許税」という税金を計算するための基準の額となります。

「評価証明」のイメージ

「納税通知書」のイメージ
登録免許税の計算のしかた

納税通知書や評価証明書の「評価額」の欄の金額に
0.4%を掛けた金額が登録免許税(相続登記で納める税金)です。
例えば…
評価額が1,000,000円(100万円)の場合、登録免許税は4,000円です。
(土地の場合は、評価額が100万円以下であれば、軽減税率で免税【0円】となっています。
詳しくは法務局の「相続登記の登録免許税に免税措置について」をご参照ください。)
評価額が10,000,000円(1,000万円)の場合、登録免許税は40,000円(4万円)です。
初回相談料について

マスダ司法書士・行政書士事務所では、
初回のご相談は30分 4,000円(税込)をいただいております。
30分経過後は、以後15分ごとに2,000円(税込)となります。
ご相談後、その場で正式にご依頼いただいた場合、または1週間以内に正式にご依頼いただいた場合は、事前打ち合わせということで、相談料は最終的にお支払いただく手続費用より差し引かせていただきます。
(その場でご依頼いただく必要はございません。お持ち帰りになられた後、ご家族やご親族様とじっくりとご相談のうえ、ご依頼ください)



姫路市での相続相談・相続登記でしたら
マスダ司法書士事務所・行政書士事務所にご相談ください
相続の手続きに関すること(相続人調査〔戸籍の収集等〕・相続財産調査・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成・法定相続情報一覧図の作成・遺言書の検認手続・相続登記の申請・車の名義変更・許認可の引継ぎ等)の各種業務を対応させていただいております。
司法書士・行政書士 増田 直史
行政書士 中谷 浩司
TEL 079-294-7107
FAX 079-294-7106
営業時間 9:00-18:00(平日)
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