令和6年4月1日から
相続登記が義務化されました

正当な理由なく登記手続をしないとペナルティとして、10万円以下の過料(金銭罰)の対象となります

相続登記義務化
登記義務には猶予期間があり、
令和6年4月1日より前に相続した不動産
「令和9年3月31日まで」に申請する必要があります。

相続登記手続について

不動産(土地・建物)の名義を変更する必要があります

不動産の相続登記は、「法定相続」or「遺産分割協議」で行うのですが、
法定相続以外の方法では、「特定の誰かに名義変更したい」「それぞれの持分割合を自由に決めたい」など、
「遺産分割協議による合意」が必要です。


長期間、相続登記をしなかったために「他の相続人がわからない」「他の相続人の連絡先や居場所がわからない」など、
遺産分割協議がまとまらなく、令和9年3月31日までに申請できそうにない場合は、
「相続登記」に代えて、「相続人申告登記」の申出をして、過料(金銭罰)を受けずにすむ対応方法もございます。


その手続は、マスダ司法書士事務所にお任せください。

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姫路市での相続相談・相続登記でしたら
マスダ司法書士事務所・行政書士事務所にご相談ください

相続の手続きに関すること(相続人調査〔戸籍の収集等〕・相続財産調査・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成・法定相続情報一覧図の作成・遺言書の検認手続・相続登記の申請・車の名義変更・許認可の引継ぎ等)の各種業務を対応させていただいております。

兵庫県姫路市御立中4丁目2番13号
司法書士・行政書士  増田 直史
     行政書士  中谷 浩司
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