いつか発生する 相続に 備えて

遺言書を作成しなかった場合
あなたがお亡くなりになると
「法定相続分」で残された家族が相続することになります。
 
「法定相続」による分けかた以外でも
残された相続人みんなで話し合う「遺産分割協議」による
「遺産分割による相続」も可能ですが
全員の同意が必要なので、意見がまとまらなければ
いわゆる「争続」と呼ばれる
家族の争いに発展してしまう場合もあります。

法定相続の場合は、「遺産をもらえる人・もらえる割合」が民法によって決められています。
まずは、法定相続人の順位や割合について見てみましょう。

法定相続人の順位

姫路市 相続

ご本人が(被相続人)亡くなられた場合、
配偶者は「常に相続人」となります。
 

第1順位 … 子 および 代襲相続人 (孫・ひ孫など)
第2順位 … 両親などの直系尊属
第3順位 … 兄弟姉妹 および 代襲相続人 (おい・めい)

 
第1順位の場合…
配偶者 が相続人となります。
ご本人よりも、子が先に亡くなっていた場合は
子の代わりに孫が相続します。(代襲相続・だいしゅうそうぞく)
代襲者が孫の子である場合、さらに代襲相続ができます。
(再代襲相続・「さいだいしゅうそうぞく」といいます)

第2順位の場合…
配偶者両親などの直系尊属 が相続人となります。

第3順位の場合…
配偶者兄弟姉妹 が相続人となります。
(ご本人よりも、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は
甥や姪の代襲相続となりますが、甥・姪の子の再代襲はありません)

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