相続の承認・放棄
単純承認・限定承認・相続の放棄
承認・放棄の撤回・取消しについて
相続の承認・放棄は、一度行うと、熟慮期間内でも撤回することはできません。
ただし、
制限行為能力・詐欺または脅迫・後見監督人の同意の欠如を理由とする場合は、
相続の承認・放棄の取り消しをすることは妨げられません。
この取消権は
① 追認をすることができる時から6か月間行使しないとき
または
② 相続の承認・放棄の時から10年を経過したとき
は、時効によって消滅します
限定承認または相続の放棄の取消しをしようとする者は、
その旨を家庭裁判所に申述する必要があります。
民法で定められた期間内に「相続放棄の申述手続」をする必要があります。
具体的には、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から
3カ月以内に、相続について、
単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」(民法・第915条)とされ、
この期間を「熟慮期間」といいます。
被相続人(亡くなられたかた)の最後の住所地の管轄家庭裁判所に対して
手続する必要があります。
「仕事で忙しく、平日に会社を休んで手続きをするのが難しい」
「そもそも、どんな手続があるのかよくわからない」…など、
さまざまなご事情があるかと思いますが、
そんなときは、ぜひ、専門家にお任せください。
戸籍(除籍・改製原戸籍)などの必要書類の取得等も含め、
相続放棄手続をマスダ司法書士・行政書士事務所がサポートいたします。
姫路市での相続相談・相続登記でしたら
マスダ司法書士事務所・行政書士事務所にご相談ください
相続の手続きに関すること(相続人調査〔戸籍の収集等〕・相続財産調査・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成・法定相続情報一覧図の作成・遺言書の検認手続・相続登記の申請・車の名義変更・許認可の引継ぎ等)の各種業務を対応させていただいております。
司法書士・行政書士 増田 直史
行政書士 中谷 浩司
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