そもそも、誰が相続人になるの?
法定相続人と法定相続分
法定相続の場合は、遺産をもらえる人・もらえる割合が決まっています。
法定相続人の順位
遺留分・法定相続の順位のパターン
配偶者と子 が相続人となります。
ご本人よりも、子が先に亡くなっていた場合は
子の代わりに孫が相続します。(代襲相続・だいしゅうそうぞく)
代襲者が孫の子である場合、さらに代襲相続ができます。
(再代襲相続・「さいだいしゅうそうぞく」といいます)
配偶者と両親などの直系尊属 が相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹 が相続人となります。
(ご本人よりも、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は
甥や姪の代襲相続となりますが、甥・姪の子の再代襲はありません)
相続資格の喪失(相続欠格・相続人の廃除)
遺留分
「遺留分」とは
一定の相続人のために、法律上、必ず留保される相続財産の一定の割合のことです。
相続財産は、被相続人の遺言によって分けられますが
相続財産を貰えるものだと期待している相続人の保護・
ご遺族の生活を保障するという主旨で遺留分という制度があります。
遺留分の帰属及びその割合
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、それぞれ定める割合に相当する額を受ける。
・直系尊属(親・祖父母など)のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
・直系尊属以外の場合 被相続人の財産の2分の1
「遺留分算定の基礎となる財産額の範囲」
遺留分を
相続人以外に対する贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額を算入する。
当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは
1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にしたものに限り、
その価額(婚姻・養子縁組、または生計の資本として受けた贈与の価額に限る)を参入する。
当事者の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した時は
10年前の日より前にしたものについても、同様とする。
「遺留分算定の基礎となる財産に含めるべき負担付贈与の額」
負担付贈与がされた場合における民法1043条1項(遺留分を算定するための財産の価額)に
規定する贈与した財産の価額は,その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
不相応な対価をもってした有償行為は、
当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り
当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
「遺留分侵害請求権の期間の制限」
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および
遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから
1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
贈与した財産の価額は,その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
「遺留分侵害額の請求」とは
遺留分権利者及びその承継人は
受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む)
又は受贈者に対し、
遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。(民法1046条1)
改正前民法にあった遺留分減殺請求では、財産が不動産などの場合、
遺留分を有する権利者(相続人の子や親など)が遺留分減殺請求をすることにより、
遺留分権利者と受遺者(相続人が指定した、財産をもらえるひと。例えば、愛人とか)との間で
共有状態が生じることになり、紛争が生じるケースがありました。
その解消に向けて、改正民法では、「遺留分減殺請求」の制度を取りやめ、
遺留分侵害額に相当する金銭の支払いによる請求権に改められました。
金銭請求を受けた受遺者(相続人が指定した、財産をもらえるひと)が、
すぐに金銭を準備できるとは限らないケースを想定し
(受贈財産が不動産などの場合、すぐに換金できない場合もあり得る)
裁判所に請求することにより、金銭の支払いを相当期間、
猶予することができるようにしています。(期限の許与)
期限の許与は、遺留分侵害額の全部だけでなく、一部のみの請求も可能です。
期限の許与のメリット
*支払期限が延ばされる
*猶予された期間内の遅延損害金がかからない
特別受益
遺贈や生前に多額の贈与がある相続人がある場合の金額の調整です
「特別受益」とは
共同相続人の中に、被相続人から
遺贈や多額の贈与(生計の資本としての贈与等)を受けた者がいた場合、
他の相続人との間に不公平が生じるため、金額の調整を行います。(特別受益の持戻し)
共同相続人間の公平を図るためです。
受けた利益を「特別受益」といい、被相続人から「特別受益」を受けたと認められると
まず、被相続人の財産にその贈与等の価額を加えたものを相続財産として計算し、
「特別受益」を受けた共同相続人は、法定相続分から、贈与等を受けた額が差し引かれます。
「特別受益の持戻しの対象となる財産」は
民法903条では遺贈・婚姻・養子縁組のため・生計の資本としての贈与としています。
「生計の資本としての贈与」が特別受益にあたるケースが多く、持戻し計算の対象となっています。
「生計の資本としての贈与で特別受益の対象」となる主なケース
・居住用不動産(土地・建物)
・不動産購入のための資金
・開業のための資金
・被相続人が所有していた土地や建物を無償で利用
・扶養義務の範囲を超えた高額な生活費の援助 …など
寄与分・特別寄与
「特別寄与」は最近、相続法改正で新設されました
「寄与分」とは
相続人が相続財産の増加や維持に特別に貢献した場合、
その寄与度に応じて相続人の相続分を増やすことです。
「寄与分」の条件
・法定相続人であること
・被相続人の財産の維持または増加に
貢献した行為を行ったこと
・期待される以上に貢献した行為である
「特別な貢献」を行ったこと
・無償、あるいは無償に近い行為を行ったこと
・継続性がある行為を行ったこと
「特別寄与」とは
相続人以外の者の被相続人に対する貢献に報いるための制度として
「特別の寄与」という制度を相続法改正で新設しました。
療養看護等をまったく行わない相続人が、遺産の分配を受け
療養看護等に努めた相続人でない被相続人の親族
(例えば、被相続人を献身的に介護した息子の嫁など)が
遺産の分配を全く受けられないのは、不公平といえます。
そこで、被相続人に対して、
「無償で」療養看護その他の労務の提供をしたことにより
被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、
相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の
金銭(特別寄与料)の支払を請求することができることとされました。
なお、
特別寄与者に認められるのは、寄与に応じた金銭の支払いの請求権であり、
遺産分割協議に参加することは、できません。
特別寄与者は被相続人の親族に限定されているので
(親族…配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族)
特別の寄与をした者でも、いわゆる赤の他人(近所の親切なひと等)は、
特別の寄与としての金銭の支払いを請求することはできません。
「現物分割」「換価分割」「代償分割」
その相続人が他の相続人に代償財産(金銭等)を渡す方法
姫路市での相続相談・相続登記でしたら
マスダ司法書士事務所・行政書士事務所にご相談ください
相続の手続きに関すること(相続人調査〔戸籍の収集等〕・相続財産調査・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成・法定相続情報一覧図の作成・遺言書の検認手続・相続登記の申請・車の名義変更・許認可の引継ぎ等)の各種業務を対応させていただいております。
司法書士・行政書士 増田 直史
行政書士 中谷 浩司
TEL 079-294-7107
FAX 079-294-7106
営業時間 9:00-18:00(平日)
Access
事務所へのアクセス